賃貸のゴミ屋敷で迷惑…大家はどうすればいいか?連絡の取り方・法律・対応の仕方を専門家が解説
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賃貸でゴミ屋敷化…迷惑をかける入居者に大家がまず押さえる結論

所有する賃貸物件がゴミ屋敷化し、臭いや害虫、他の入居者からの苦情で「このままでは他の部屋まで迷惑がかかる」と頭を抱えている大家さんは少なくありません。最初に結論をお伝えすると、ゴミ屋敷の迷惑な入居者への対応で大家が押さえるべきポイントは、次の3つに集約されます。
| 感情で動かない | 勝手な処分・鍵交換・追い出しは法律で禁止。やると逆に大家側が不利になります |
|---|---|
| 記録を残す | 臭い・害虫・苦情・連絡履歴を写真や日付付きで証拠として保全しておく |
| 早めに相談 | こじれる前に管理会社・弁護士・清掃の専門業者へ早期相談するほど解決が早い |
大家が「勝手に片付けさせる・追い出す」は基本できない
「自分の物件なのだから、勝手に部屋を片付けて追い出せるのでは」と思われがちですが、日本の法律では大家であっても入居者の同意なく室内に立ち入ったり、荷物を処分したりすることは原則できません。これは後の章で触れる「自力救済の禁止」という考え方によるものです。焦って動くと、かえって大家側が損害賠償を請求される側に回ってしまうこともあります。
まず動くのは「連絡」「証拠の保全」「専門家への相談」
正しい順番は、①入居者へ段階的に連絡を取る、②迷惑状態を客観的な記録として残す、③管理会社や専門家へ相談する、の流れです。ゴミ屋敷の問題は時間が経つほど臭いも害虫も悪化し、他の入居者の退去という二次被害につながります。放置が一番のリスクだと押さえておきましょう。なお、ここで触れる法律の扱いは一般的な整理であり、個別のケースは弁護士など専門家への確認をおすすめします。
ゴミ屋敷の入居者が「迷惑」になる理由と大家が負うリスク
そもそも、なぜゴミ屋敷の入居者が大家にとって深刻な「迷惑」になるのか。被害の中身を整理しておくと、対応の優先順位が見えてきます。
臭い・害虫・火災…他の入居者からの苦情と退去連鎖
| 悪臭 | 共用廊下や隣室まで臭いが漏れ、クレームの最大要因になりやすい |
|---|---|
| 害虫・ネズミ | ゴキブリやハエ、ネズミが発生し、建物全体へ拡散するリスク |
| 火災・倒壊 | 大量の可燃物で火災リスクが上昇。万一の延焼は他住戸へも波及 |
| 退去連鎖 | 迷惑に耐えかねた他の入居者が退去し、空室・家賃減収につながる |
放置するほど大家側の損害が膨らむ仕組み
ゴミ屋敷は「その部屋だけの問題」では終わりません。臭いと害虫は近隣住戸の住み心地を直接下げ、入居者が次々に退去すれば家賃収入の減少と空室期間の長期化が同時に起こります。さらに退去時の原状回復費は、汚れがこびりつくほど高額化します。つまり、対応を先延ばしにするほど大家の負担が雪だるま式に増えていくため、早期着手こそが損失を最小化する最大の対策です。
入居者への連絡の取り方|こじらせない順番
大家として最初の関門が「入居者への連絡」です。いきなり強い言葉で迫ると反発され、連絡自体を絶たれてしまうこともあります。段階を踏んで、感情的にならずに進めるのがコツです。
電話・訪問・書面…段階を踏んだ連絡の進め方
| 第1段階 | 電話・メッセージで柔らかく状況確認。「困っていないか」という体裁で接点を作る |
|---|---|
| 第2段階 | 訪問し、室内状況と本人の様子を直接確認。改善の意思があるかを見極める |
| 第3段階 | 改善されなければ書面で正式に通知。期限と改善内容を明記する |
| 第4段階 | 反応がなければ内容証明郵便へ。法的手続きの前段として記録を残す |
ポイントは、いきなり退去を突きつけないこと。まずは「改善してもらう」ことを目的に、相手が動きやすい言い方を選びます。高齢やセルフネグレクトが背景にあるケースもあり、頭ごなしの対応は逆効果になりがちです。
連帯保証人・親族・管理会社をどう巻き込むか
本人と連絡が取れない、または改善が見込めない場合は、連帯保証人や親族への連絡が有効です。家族が事情を知らずに放置されているケースも多く、親族が間に入ることで一気に解決へ向かうこともあります。管理会社に委託している場合は、連絡履歴や対応経緯を共有し、窓口を一本化しておくと後のトラブルを防げます。
大家ができること・できないこと|知っておくべき法律
ここが大家にとって一番のつまずきポイントです。「自分の物件」だという感覚と、法律上できることのギャップを正しく理解しておきましょう。
自力救済は禁止|勝手な処分・鍵交換はNG
日本では、たとえ家賃滞納やゴミ屋敷化があっても、大家が裁判手続きを経ずに自分の判断で実力行使することは「自力救済」として禁止されています。具体的に、次の行為は原則NGです。
| 鍵の交換 | 入居者を締め出す目的での鍵交換は違法になりうる |
|---|---|
| 荷物の処分 | 本人の同意なく室内の物を捨てると損害賠償の対象になりうる |
| 無断の立ち入り | 緊急時を除き、同意のない立ち入りはトラブルの火種になる |
感情的に「もう勝手に片付ける」と動いてしまうと、立場が逆転して大家が訴えられる側になりかねません。必ず正規の手続きを踏むことが、結果的に最短ルートです。
契約解除には「信頼関係の破壊」が必要
賃貸借契約を解除するには、入居者の用法遵守義務や善管注意義務(物件を適切に使う義務)の違反が、貸主と借主の信頼関係を破壊したと言える程度に達している必要があります。これを「信頼関係破壊の法理」と呼びます。一度の軽微な散らかりでは認められにくく、改善の通知をしても応じない、害虫や悪臭で他の入居者に明確な被害が出ているといった事情の積み重ねが重要になります。だからこそ、前章で触れた連絡履歴や被害の記録が後で効いてきます。具体的な解除の可否は、弁護士など専門家への確認が安心です。
契約解除から明け渡しまでの法的手順
連絡や通知で改善されない場合、最終的に法的手続きへ進みます。流れを知っておくと、どこに時間と費用がかかるかが見えてきます。
内容証明から強制執行までの流れ
| ①催告・通知 | 改善や是正を求める通知を内容証明郵便で送付し、記録を残す |
|---|---|
| ②契約解除 | 改善されなければ、信頼関係破壊を理由に契約解除を通知 |
| ③明け渡し訴訟 | 退去しない場合、建物明け渡し請求訴訟を提起する |
| ④判決・強制執行 | 判決後も退去しなければ、執行官による強制執行で明け渡しを実現 |
注意したいのは、ここまで進むと数か月単位の時間と弁護士費用・執行費用がかかる点です。だからこそ、訴訟までいかずに連絡・交渉の段階で解決できれば理想的だといえます。
残置物の扱いと原状回復の考え方
退去後に大量のゴミや家財が残る「残置物」も、勝手に処分はできません。所有権の問題があるため、契約や手続きの中で処分の取り決めをしておくことが重要です。原状回復については、経年劣化や通常損耗は大家側の負担、入居者の故意・過失による著しい汚損は入居者側の負担が原則です。ゴミ屋敷由来の臭い・害虫・床や壁の傷みは入居者負担と判断されやすい一方、回収できるかは別問題になります。
ここまで読んで「自分のケースだとどこまでが対応範囲なのか」と不安に感じた大家さんも多いはずです。手続きや費用の見通しは、状況を伝えていただければ整理できます。まずは相談だけでも問題ありませんので、気軽にお声がけください。
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気になる費用|清掃費・原状回復費・回収できないお金
大家にとって切実なのが費用面です。ゴミ屋敷の費用は「清掃・撤去費」と「原状回復費」に分けて考えると整理しやすくなります。
汚れ度・間取り別の清掃費の目安
下記はあくまで目安で、ゴミの量・汚れ度・搬出のしやすさ・害虫の有無で大きく変動します。正確な金額は現地見積もりが前提です。
| 1K・1R | 床の半分程度:3万円〜6万円 床がほぼ見えない:8万円〜15万円 |
|---|---|
| 1LDK・2DK | 床の半分程度:7万円〜12万円 床がほぼ見えない:15万円〜30万円 |
| 2LDK以上 | 床の半分程度:20万円〜40万円 床がほぼ見えない:50万円〜100万円 |
これに加えて、消臭・害虫駆除・床や壁紙の張り替えといった原状回復費が別途必要になるケースがあります。汚れが深いほど補修範囲が広がるため、放置するほど総額は上がります。
費用は誰に・どこまで請求できるのか
| 入居者へ請求 | 故意・過失による汚損や原状回復費は入居者負担が原則 |
|---|---|
| 連帯保証人へ請求 | 本人が支払えない場合、連帯保証人へ請求できることが多い |
| 回収できないリスク | 連絡不能・資力不足だと、実際には大家が立て替える場面も |
請求できる「権利」と、実際に回収できる「実態」は別だという点は冷静に押さえておきたいところです。回収が難しくても、まず物件を早く貸せる状態に戻し、空室損失を止めることが大家にとっての実利になります。費用の出方や分割・後払いの相談も含め、状況に合わせた進め方を一緒に考えられます。次の一歩として、見積もりだけでも取っておくと判断がぐっと楽になります。
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ゴミ屋敷の迷惑入居者に大家がとるべき対応ステップ
ここまでの内容を、大家が実際に動くための優先順位に落とし込みます。
今日から動ける対応の優先順位
| STEP1 | 苦情・臭い・害虫の状況を日付付きで記録(写真・メモ) |
|---|---|
| STEP2 | 入居者へ柔らかく連絡し、改善の意思と状況を確認する |
| STEP3 | 改善されなければ書面・内容証明で正式通知 |
| STEP4 | 必要に応じて連帯保証人・親族・専門家へ相談 |
| STEP5 | 清掃・撤去は専門業者へ。回復のスピードを優先 |
専門業者を入れるベストなタイミング
清掃業者を入れるのは、入居者の同意が得られたとき、退去・明け渡しが確定したとき、または残置物の処分方針が決まったときが基本です。早めに見積もりだけ取っておけば、いざ動けるタイミングで即着手でき、空室期間を最短化できます。ゴミ屋敷専門の業者なら、悪臭・害虫を含めた原状回復まで一括対応でき、近隣に配慮した目立たない搬出も可能です。
「全国どこでも対応してもらえるのか」「費用が読めない」と不安な大家さんもご安心ください。料金は現地見積もりで明確に提示し、見積もり以降の追加料金は発生しません。分割・後払いにも対応しているため、大家さんご自身の状況に合わせて無理なく進められます。年中無休で相談を受け付けています。
まとめ|ゴミ屋敷で迷惑する前に大家が取るべき動き
賃貸物件のゴミ屋敷問題で大家がやってはいけないのは、感情に任せて勝手に処分したり追い出したりすること。自力救済は禁止であり、正しいのは「連絡 → 記録 → 通知 → 専門家相談 → 法的手続き」という段階的な進め方です。契約解除には信頼関係の破壊が必要で、そのためにも日々の記録が武器になります。費用は清掃費と原状回復費の二重構造で、放置するほど総額も空室損失も膨らみます。こじれる前の早期対応こそ、大家にとって最も損の少ない選択です。一人で抱え込まず、状況に合った進め方を専門家と一緒に整理していきましょう。
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【よくある質問】
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できません。日本では自力救済が禁止されており、鍵の交換や荷物の処分、無断の立ち入りは大家側が不利になる可能性があります。連絡・通知を重ね、改善が見込めない場合は法的手続きで進めるのが原則です。
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まず連帯保証人や親族への連絡が有効です。家族が事情を知らないケースも多く、間に入ってもらうことで解決が進むことがあります。それでも難しい場合は管理会社や弁護士へ相談し、記録を残しながら手続きを検討しましょう。
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すぐには難しいのが実情です。解除には貸主と借主の信頼関係が破壊されたと言える程度の事情が必要とされ、一度の散らかりだけでは認められにくい傾向があります。改善通知や被害の記録の積み重ねが重要です。具体的な可否は弁護士への確認をおすすめします。
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残置物にも所有権の問題があるため、勝手な処分はトラブルのもとです。契約や手続きの中で処分の取り決めをしておくのが安全です。判断に迷う場合は専門家や業者に相談しながら進めましょう。
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故意・過失による汚損や原状回復費は入居者負担が原則で、連帯保証人へ請求できることもあります。ただし請求できる権利と実際に回収できる実態は別問題で、資力不足などで回収が難しい場合もあります。
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間取りや汚れ度で大きく変わります。1K・1Rで床が見えない状態なら8万円〜15万円程度が一つの目安ですが、ゴミの量や害虫の有無、搬出のしやすさで変動します。正確な金額は現地見積もりで確認するのが確実です。
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現地見積もりで金額を明確に提示し、見積もり以降の追加料金は発生しない明朗会計で対応しています。大家さんが予算を立てやすいよう、事前に費用の見通しをお伝えします。
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搬出の時間帯や動線、車両、養生に配慮し、できるだけ目立たない形での作業が可能です。集合住宅で他の入居者への印象を気にされる大家さんのご要望にも合わせて進められます。
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全国対応を前提にしており、年中無休で相談を受け付けています。即日や夜間の相談にも柔軟に対応できる体制があるため、空室期間を短くしたい大家さんも動きやすいはずです。
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分割払いや後払いに対応しています。入居者からの回収に時間がかかるケースもあるため、大家さんの資金繰りに合わせて無理のない支払い方法を相談できます。まずは状況を伝えていただければ、最適な進め方をご案内します。



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