ゴミ屋敷に関する法律はある?条例・責任・放置したときのリスクを解説

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結論:ゴミ屋敷を直接取り締まる法律はあるのか

ゴミ屋敷を直接罰する法律はあるのか、条例や民法・消防法でどんな責任を問われるのかを整理。賃貸・実家・相続した空き家など立場別のリスク、行政指導が届いた後の対応手順、費用の目安まで専門業者がわかりやすく解説します。

「ゴミ屋敷 法律」と検索している方がまず知りたいのは、自分(あるいは家族)の状況が違法なのか、そして放置するとどうなるのかという一点だと思います。先に結論からお伝えします。

ゴミ屋敷そのものを罰する単独の法律は原則存在しない

日本には「ゴミ屋敷罪」のような、家の中がゴミで埋まっていること自体を直接処罰する国の法律は基本的にありません。自分の家の中に自分の所有物を置いている限り、それは財産権の範囲内と扱われるため、「今すぐ逮捕される」「即座に罰金になる」という状況ではないのが一般的です。まずはここで一度、肩の力を抜いていただいて構いません。

ただし、これは「何も問題がない」という意味ではありません。ゴミ屋敷は、直接的な法律ではなく複数のルールの組み合わせによって責任を問われるという形をとります。むしろこの構造こそが、多くの方が状況を見誤って対応が遅れる原因になっています。

それでも「法律問題」に発展する5つの入り口

ゴミ屋敷が法的な問題として扱われるのは、主に次の5つの入り口からです。

1つ目は自治体の条例です。近年、多くの自治体がいわゆるゴミ屋敷条例を制定しており、指導・勧告・命令、最終的には行政代執行まで進む枠組みが用意されています。実務上、ゴミ屋敷問題を実際に動かしているのはこの条例です。

2つ目は賃貸借契約です。借りている物件であれば、契約上の善管注意義務違反として契約解除や損害賠償の対象になり得ます。

3つ目は民法上の不法行為です。悪臭・害虫・害獣の発生によって近隣の生活に実害が出た場合、損害賠償請求や差止請求の対象となる可能性があります。

4つ目は消防法です。可燃物が大量に積み上がっている状態は火災危険として扱われ、消防機関から改善のための指導が入ることがあります。

5つ目は空家等対策特別措置法です。誰も住んでいない家がゴミや不用品で放置されている場合、特定空家等に指定され、税制上の不利益や強制的な措置につながることがあります。

まず確認したいのは「あなたがどの立場か」という4分岐

ゴミ屋敷の法律問題は、立場によって関係するルールも、優先すべき行動もまったく変わります。読み進める前に、ご自身がどれに当てはまるか確認してください。

A:自分が所有する持ち家に自分が住んでいる/主に条例と近隣トラブルが論点になります。
B:賃貸物件に住んでいる/契約上の義務と原状回復が最優先の論点です。時間的な猶予も短くなりがちです。
C:親や家族の家をどうにかしたい/本人の同意と権限の確認が最初のハードルになります。
D:相続した家や空き家を放置している/空家法と固定資産税、管理責任が中心の論点になります。

ゴミ屋敷に関係する法律を一覧で整理する

ここでは、実務でよく関わってくる法律とルールを整理します。それぞれ「どんな場面で顔を出すのか」を押さえておくと、自分の状況にどれが効いてくるのかが判断しやすくなります。

自治体のゴミ屋敷条例 実務上の主役。指導、勧告、命令を経て行政代執行に進む枠組み。氏名の公表を定める自治体もある
廃棄物処理法 不適正な処理や不法投棄、無許可業者への依頼が問題になる場面。屋外への放置や敷地外への流出も論点
消防法 可燃物の堆積による火災危険。避難経路の確保、危険物の保管状態について指導が入ることがある
民法(不法行為) 悪臭、害虫、害獣、汚水などで近隣に実害が出た場合の損害賠償請求や差止請求
賃貸借契約と善管注意義務 賃貸物件での契約解除、明渡し請求、原状回復費用の負担
空家等対策特別措置法 居住実態のない建物。特定空家等の指定、指導や命令、税の優遇が外れる可能性
建築基準法や道路法など 物が敷地外や道路にはみ出している場合、通行の妨げや保安上の問題として扱われる

廃棄物処理法で問われるのはどんな場面か

家の中に物がある状態だけで、ただちに廃棄物処理法違反になるわけではありません。問題になりやすいのは、敷地の外に物があふれている近隣の土地や道路に流出しているといったケースです。

もう一つ見落とされがちなのが、片付けを依頼する側のリスクです。無許可の回収業者に依頼した結果、その荷物が不法投棄され、依頼者側が事情を聞かれるという事態も起こり得ます。安さだけで業者を選ばず、許可の有無や処分先の説明ができる業者かどうかを確認することが、自分自身を守ることにつながります。

消防法と火災リスクの関係

紙類や布、プラスチックが積み上がった室内は、着火した際の延焼スピードが非常に速くなります。加えて避難経路がふさがれていると、逃げ遅れのリスクも高まります。近隣からの通報をきっかけに消防が状況を確認し、改善を求めるという流れは実際に起きています。

特に注意したいのが、堆積物に紛れ込んだカセットボンベ、スプレー缶、灯油、古い充電池です。これらは片付け中の事故原因にもなるため、後述する安全ラインを必ず確認してください。

民法上の不法行為と損害賠償請求

近隣トラブルが法的紛争に変わる分かれ目は、「我慢できる範囲を超えているか」という考え方です。日常生活で通常想定される程度を明らかに超える悪臭や害虫の発生があり、それによって近隣に具体的な損害が生じている場合、賠償請求や状態の改善を求める請求が成り立ち得ます。

逆に言えば、苦情が出ている段階で改善に動けば、紛争にまで発展しないケースがほとんどです。近隣が最も不満を感じるのは「ゴミがあること」そのものより、何も動く気配がないことです。

空家等対策特別措置法と特定空家の指定

誰も住んでいない家に不用品が放置され、衛生上有害、景観を著しく損なう、保安上危険といった状態にあると判断されると、特定空家等として指定される可能性があります。指定後は助言や指導、勧告、命令と進み、従わない場合には強制的な措置に至ることもあります。

敷地外にはみ出している場合に関わるルール

門の外、駐車場、道路側にまで物が広がっている状態は、家の中の問題ではなく公共の場の問題として扱われます。この段階に入ると行政が動く理由が明確になり、対応のスピードが一気に上がります。屋外にあふれているなら、優先的に手を付けるべきはそこです。

実際にゴミ屋敷問題を動かしているのは自治体の条例

国の法律だけを見ていると、ゴミ屋敷は法的にグレーな領域に見えます。しかし実務では、各自治体の条例が具体的な手続きを定めており、これが最も現実的な圧力として働きます。

指導から行政代執行までの4段階

名称や細部は自治体によって異なりますが、おおむね次の流れをたどります。

第1段階:助言・指導/訪問や電話、文書での改善の呼びかけ。この段階では強制力はなく、話し合いの余地が大きく残っています。
第2段階:勧告/文書で正式に改善を求められます。記録が残り、次の段階への準備が始まったサインです。
第3段階:措置命令/行政処分としての命令。従わない場合、氏名公表や過料を定めている自治体もあります。
第4段階:行政代執行/行政が代わりに撤去を行います。ここまで来ると、片付けの内容や範囲を自分で決めることはできません。

行政代執行の費用は誰が負担するのか

ここが最も誤解されている点です。行政が片付けてくれるのだから助かる、と考える方がいますが、その費用は原則として所有者や占有者に請求されます。しかも行政側は「必要な範囲を安全確実に処理する」ことを優先するため、費用が抑えられる保証はありません。

さらに、残しておきたかった物や思い出の品、貴重品の扱いを自分でコントロールできなくなります。自分の意思で業者に依頼して片付けるほうが、費用面でも精神面でも選択肢が広いのはこのためです。

後ほど費用の目安をお示ししますが、あちらはご自身で業者に依頼した場合の金額です。代執行の費用は作業内容によって決まるため、あらかじめ見通しを立てることが難しい点も大きな違いです。

条例がない地域でも安心はできない理由

お住まいの自治体に専用条例がない場合でも、廃棄物や環境衛生に関する既存の条例、消防、保健所、建築部局など複数の窓口から働きかけが行われます。また近隣住民が直接、民事上の請求を行う道も残されています。条例の有無は、リスクの有無とは別問題だと考えてください。

法的リスク段階判定:あなたの状況はいまどこにいるか

ここで一度、ご自身の現在地を確認してみてください。段階が進むほど、選べる選択肢と時間の余裕が減っていきます。

段階ごとのサインと残された猶予の目安

レベル0:誰からも何も言われていない/最も自由度が高い状態。時期も方法も自分で選べます。
レベル1:近隣から口頭で指摘があった、視線が気になる/通報の前段階。ここで動けば行政記録は残りません。
レベル2:自治体や管理会社から電話・訪問があった/記録が作られ始めます。改善の意思を伝えることが極めて重要です。
レベル3:文書や書面での指導、注意が届いた/期限が明示されていることが多く、逆算した行動が必要です。
レベル4:勧告、内容証明、退去通告/法的手続きの入口です。単独での判断は避け、早急に専門家と業者へ相談すべき段階です。
レベル5:命令、訴訟、代執行の予告/選択肢がほぼ残っていません。それでも着手の実績を作ることには意味があります。

「まだ何も言われていない」段階が最も有利

実際にご相談をいただく中で強く感じるのは、早い段階で動いた方ほど、費用も精神的負担も小さく済んでいるという事実です。時間の経過は、におい、害虫、床材や壁への浸透といった形で、確実に作業範囲を広げていきます。

「まだ相談する段階じゃない」と感じている方ほど、実は最も条件の良い位置にいます。費用がどのくらいかかるのか、どこまでの作業が必要なのかを知るだけでも、次の判断が驚くほど楽になります。相談だけで終わっても構いませんので、状況を言葉にするところから始めてみてください。

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賃貸のゴミ屋敷で問われる法律上の責任

賃貸物件の場合、条例よりも先に契約上の責任が問題になります。しかも時間的な猶予が短くなりやすい点に注意が必要です。

善管注意義務違反と契約解除のリスク

借主には、借りた物件を通常期待される注意をもって使用する義務があります。室内に大量のゴミが堆積し、害虫の発生や設備の損傷、他の入居者への迷惑につながっている状態は、この義務に反すると判断される可能性があります。

ただし、一度の注意で即座に追い出されるわけではありません。契約解除が認められるには、貸主と借主の信頼関係が壊れたと言える程度の事情が必要とされるのが一般的です。裏を返せば、改善に向けて具体的に動いている事実は、あなたを守る材料になります

清掃で戻る範囲と原状回復工事になる範囲の線引き

費用面で大きな差が出るのが、この線引きです。現場では次のような観点で見立てを行います。

清掃と消臭で戻る可能性が高いのは、床材の表面に汚れが留まっている、においが表面的なものに留まっている、水回りの汚れが器具の表面にある、といった状態です。一方、液体が床材の下や畳の芯まで浸透している、壁のクロスに色やにおいが定着している、フローリングが変色・膨れている場合は、清掃だけでは戻らず、内装工事の話になります。

重要なのは、この判断を素人の目で自己完結させないことです。「もう無理だ」と諦めていた部屋が清掃で十分に戻ることもありますし、逆に軽く見ていた箇所が工事対象になることもあります。現地で確認しないと分からない領域です。

内容証明や退去通告が届いたときの動き方

最もやってはいけないのは、怖くて封を開けない、返事をしないことです。無視は「改善の意思なし」と受け取られ、状況を確実に悪化させます。

電話が苦手な方は、書面やメール、メッセージでも構いません。次の3点を伝えるだけで、相手の対応は大きく変わります。1つ目は書面を受け取ったこと、2つ目は改善する意思があること、3つ目は専門業者に相談しており、いつ頃までに着手予定であること。この3点を短く伝える連絡が、時間を作ってくれます。

実家・親の家・相続した空き家のケース

ご本人ではなく、家族の代わりに動こうとしている方も多くいらっしゃいます。この場合、法律以前に確認しておくべきことがあります。

本人以外が動くときに確認すべき権限と同意

親御さんが健在で判断能力もある場合、本人の同意なく持ち物を処分することはできません。良かれと思って進めた片付けが、後になって深刻な家族間トラブルに発展した例は少なくありません。

実務では、次の順序で確認していくとトラブルを避けやすくなります。まず建物と土地の名義は誰か。次に居住しているのは誰か。処分の同意は取れているか。作業当日に本人または権限のある方が立ち会えるか。鍵の管理は誰が行うか。残しておくべき物(通帳、印鑑、権利証、位牌、写真など)の扱いをどう決めるか。この6項目を先に決めておくだけで、当日の混乱はほぼ防げます

相続放棄をすれば管理責任から完全に外れるのか

「相続放棄すればゴミ屋敷の問題からも解放される」と考える方がいますが、実際はそう単純ではありません。相続放棄をしても、その財産を現に占有している場合には、次に管理する人へ引き渡すまで一定の保存義務が残るとされています。

また、相続人全員が放棄した場合には管理する人を選任する手続きが必要になるなど、手間と費用が生じることもあります。個別の事情によって結論が変わる領域なので、判断が難しい場合は法律の専門家への確認をおすすめします。片付けの実務と法的整理は、分けて考えると進めやすくなります。

固定資産税の優遇が外れる可能性

住宅が建っている土地には、固定資産税の負担が軽くなる仕組みがあります。しかし空き家が管理不全と判断され、特定空家等の指定を経て勧告を受けると、この優遇の対象から外れることがあります。結果として税負担が増える可能性があるため、放置は金銭面でも不利になりやすいのです。

ここまで読んで、「自分のケースはどこに当てはまるのか」「実際いくらかかるのか」が気になり始めた方も多いと思います。状況を伝えていただければ、必要な作業の範囲と費用の目安、そして急ぐべきかどうかの見立てをお伝えできます。判断材料が揃ってから決めても遅くはありません。

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トラブルを大きくしないための実務対応

ここからは、実際に何をすればよいのかという具体的な話です。法的リスクを抑えるうえで効果が高い順に並べています。

文書が届いたら最初に返す連絡文の型

行政、大家、管理会社のいずれから届いた場合でも、返答の骨格は同じです。「書面を確認しました。現在、専門の清掃業者に相談しており、○月○日頃までに着手する予定です。進捗については改めてご連絡いたします」。この程度で十分です。

謝罪や事情説明を長々と書く必要はありません。相手が知りたいのは、対応する意思と時期だけです。日付は無理のない範囲で構いませんが、必ず具体的に書いてください。曖昧な表現は、対応する気がないと受け取られやすくなります。

期限から逆算する最小対応セット

期限が示されている場合、全部を完璧にやろうとすると動けなくなります。優先順位を決めてください。

残り7日以内/まず連絡を返す。屋外や共用部にあふれている物、においと害虫の発生源を最優先。業者への相談と日程確保を同日に行う。
残り14日程度/上記に加えて、水回りと動線の確保。貴重品と重要書類の回収を並行して進める。
残り30日程度/全体の作業計画を組み、消臭や原状回復の範囲まで見通しを立てる余裕があります。

記録保全のための撮影プロトコル

後の請求や近隣とのやり取りで不利にならないよう、記録は残しておくべきです。撮る順番は、着手前の全体(各部屋の入口から1枚ずつ)、問題箇所のアップ(水回り、床、においの発生源)、搬出中の様子、完了後の同じアングル、という流れです。

一方で、第三者の顔や表札、近隣が特定できる情報、個人情報が写った書類は撮らないでください。記録のつもりが別の問題を生むことがあります。業者が撮影する場合も、写真の使用範囲について事前に確認しておくと安心です。

触る前に決めておく安全ライン

自力で少しでも進めたい方に、必ず守っていただきたい基準があります。

カセットボンベ、スプレー缶、灯油や燃料、膨らんだ充電池、古い蛍光灯、注射針や刃物、正体不明の液体。これらを見つけたらその場で作業を止めて、専門業者に伝えてください。無理に袋へ入れると、破裂や発火、けがの原因になります。

また、頭痛やめまい、目や喉の痛みを感じたら、それは換気不足か有害なガスのサインです。すぐに屋外へ出て休んでください。マスクと手袋、長袖、底の厚い靴は最低限の装備です。法的リスクを避けるための作業で、健康を損なっては本末転倒です

法律問題を最短で終わらせる現実的な選択肢

結局のところ、ゴミ屋敷の法的リスクを最も確実に解消する方法は、状態そのものを解消することです。行政も大家も近隣も、求めているのは処罰ではなく改善だからです。

業者に依頼した場合の費用の目安と変動しやすい要因

ここで示すのは、ご自身の判断で専門業者に依頼した場合の費用目安です。行政代執行になった場合の費用とは別のものだとご理解ください。代執行では、行政が安全確実な処理を優先するため作業範囲を自分で選べず、結果として負担がこの目安を上回ることもあります。

業者に依頼する場合の費用は、間取りと状態の組み合わせでおおよそ決まります。以下はあくまで目安であり、実際の金額は現地での確認によって変わります。

1K・1R 床の半分程度が見える状態:3万円〜8万円
床がほぼ見えない状態:8万円〜20万円
1LDK・2DK 床の半分程度が見える状態:8万円〜15万円
床がほぼ見えない状態:15万円〜35万円
2LDK・3DK 床の半分程度が見える状態:15万円〜30万円
床がほぼ見えない状態:30万円〜60万円
戸建て・3LDK以上 床の半分程度が見える状態:25万円〜50万円
床がほぼ見えない状態:50万円〜100万円以上
費用が変動しやすい要因 水回りの汚れ具合、においの浸透、害虫の発生、階数とエレベーターの有無、搬出動線の狭さ、危険物の混在、消臭や消毒の要否

なお、この表は片付けと清掃にかかる費用を想定しています。床材の張り替えやクロスの交換といった内装工事が必要な状態であれば、その分は別途の見積もりになります。

金額を正確に出すには現地確認が欠かせません。写真だけでは、床下への浸透やにおいの深さまでは判断できないためです。逆に言えば、現地を見たうえで出された見積もりであれば、その後に金額が動く理由はほとんどありません。

近隣に知られないための搬出運用

法律の話以上に、多くの方が気にされているのが「近所に知られたくない」という点です。実務では、社名を大きく出さない車両の使用、作業時間帯の調整、共用部の養生、搬出時に中身が見えないようにする梱包、まとめて短時間で運び出す動線設計といった配慮が可能です。

また、夜間や早朝の対応を選べる場合もあります。人目を避けたいという要望は決して特別なものではなく、むしろ多くの方が最初に伝えられる希望です。遠慮なく相談の段階で伝えてください。

支払い方法と対応体制で不安を減らす

「まとまったお金がすぐには用意できない」という理由で相談をためらう方も少なくありません。分割払いや後払いに対応している業者を選べば、期限のあるケースでも着手を優先できます。金額の心配で対応が遅れ、行政代執行や訴訟に進むほうが、結果的に負担は大きくなります。

また、女性スタッフが在籍している業者であれば、部屋の状態を見られることへの抵抗感も和らぎます。年中無休で相談を受けている体制であれば、期限が迫った週末や夜間でも動けます。

ゴミ屋敷ドクターは全国に対応しており、見積もり以降の追加料金は発生しません。分割払いや後払いのご相談にも応じています。行政や管理会社から書面が届いている方、期限が迫っている方は、状況を伝えていただければ、間に合わせるための現実的な段取りをご提案できます。相談だけでも構いませんので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

ゴミ屋敷そのものを直接罰する単独の法律は原則ありません。しかし、自治体の条例、賃貸借契約、民法上の不法行為、消防法、空家等対策特別措置法といった複数のルートから責任を問われる構造になっています。

重要なのは、今どの段階にいるかを正しく把握し、改善の意思と着手の事実を示すことです。行政も大家も近隣も、求めているのは処罰ではなく状態の改善です。文書が届いても、無視さえしなければ道は残ります。

そして時間の経過は、におい、害虫、床材への浸透という形で費用を確実に押し上げます。今日の相談が、来月の負担を軽くします。ひとりで抱え込まず、状況を言葉にするところから始めてみてください。

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【よくある質問】

  • 自分の家の中に自分の所有物を置いている状態そのものを直接処罰する法律は原則ありません。ただし、物が敷地外や道路にあふれている、近隣に具体的な被害が出ている、行政の措置命令に従わないといった事情が重なると、過料や氏名公表、損害賠償請求などの対象になる可能性があります。状況によって扱いが変わるため、書面が届いている場合は早めに対応の意思を示すことが大切です。
  • 多くの自治体では、助言や指導から始まり、勧告、措置命令、行政代執行という順に段階が進みます。文書が届いた段階はまだ話し合いの余地が大きく残っています。最も避けたいのは無視することで、改善の意思がないと判断されると次の段階へ進みやすくなります。まずは書面を受け取ったこと、改善する意思があること、着手予定時期の3点を伝えるだけでも状況は変わります。
  • いいえ、費用は原則として所有者や占有者に請求されます。さらに、作業の範囲や残す物を自分で選ぶことができず、思い出の品や貴重品の扱いもコントロールできなくなります。記事内でお示ししている費用の目安はご自身で業者に依頼した場合のものであり、代執行の費用とは別のものです。自分の意思で依頼したほうが、費用面でも内容面でも選択肢が広く残ります。
  • 一度注意を受けただけで即座に契約が解除されるとは限りません。契約解除が認められるには、貸主と借主の信頼関係が壊れたと言える程度の事情が必要とされるのが一般的です。逆に、改善に向けて具体的に動いている事実は交渉上の材料になります。退去通告や内容証明が届いている場合は、猶予が短いため早めの着手をおすすめします。
  • 日常生活で通常想定される程度を明らかに超える悪臭や害虫の発生があり、近隣に具体的な損害が生じている場合には、損害賠償や状態の改善を求める請求が成り立ち得ます。ただし実際には、改善に動き始めた段階で紛争にまで至らないケースがほとんどです。近隣が最も不満を感じるのは、状況が変わる気配がないことです。
  • 本人が健在で判断能力もある場合、無断で持ち物を処分することはできません。良かれと思って進めた結果、深刻な家族間トラブルに発展することがあります。名義、居住者、処分の同意、当日の立ち会い、鍵の管理、残すべき物の扱いという6点を事前に決めておくと、当日の混乱を防げます。ご相談時にこの部分の進め方からお手伝いすることも可能です。
  • 相続放棄をしても、その財産を現に占有している場合には、次に管理する人へ引き渡すまで一定の保存義務が残るとされています。また相続人全員が放棄した場合には、管理する人を選任する手続きが必要になることもあります。個別の事情で結論が変わる領域なので、法的な整理は専門家に確認し、片付けの実務は別途進めるという分け方が現実的です。
  • 無許可の業者に依頼した結果、荷物が不法投棄され、依頼した側が事情を聞かれるという事態が起こり得ます。料金の安さだけで判断せず、許可の有無や処分先について説明できるか、見積もり後の追加料金の有無が明確かを確認してください。これは自分自身を守るための確認でもあります。
  • ご自身の判断で専門業者に依頼し、片付けと清掃を行った場合の目安です。行政代執行の費用ではありません。また、床材の張り替えやクロス交換などの内装工事が必要な場合、その費用は別途となります。水回りの汚れ、においの浸透、害虫の発生、階数や搬出動線などで金額は変動するため、現地見積もりをおすすめしています。当社では現地確認後の見積もり以降に追加料金は発生せず、分割払いや後払いのご相談にも対応しています。
  • 社名を大きく出さない車両の使用、作業時間帯の調整、共用部の養生、中身が見えない梱包、短時間でまとめて運び出す動線設計といった配慮が可能です。夜間や早朝の対応をご相談いただけるケースもあります。人目を避けたいというご希望は非常に多く、特別なことではありませんので、最初の相談時に遠慮なくお伝えください。

この記事を執筆した人

ゴミ屋敷ドクター編集部 三島/遺品整理士

ゴミ屋敷ドクター編集部 三島/遺品整理士

片付けの現場に立ち続けて15年。遺品整理・生前整理からゴミ屋敷の清掃まで、これまで数多くのお宅にうかがってきました。

「どこから手をつければいいか分からない」そんな不安に寄り添いながら、専門的なことも分かりやすくお伝えします。片付けが苦手な方こそ、この記事で最初の一歩を踏み出していただけたらうれしいです。

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