ゴミ屋敷は裁判で解決する?法律・訴訟の流れと回避のためにできる対処法

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ゴミ屋敷は裁判で解決するのか?まず結論から

ゴミ屋敷は裁判になるのか、どんな法律が関係するのかを分かりやすく解説。賃貸の明け渡し請求や近隣からの損害賠償、行政手続きまでの段階と、期限から逆算した対処法、片付けを証明する記録の残し方まで具体的に紹介します。全国対応・秘密厳守で相談できます。

大家さんや管理会社から書面が届いた、近隣の方から「訴える」と言われた、行政から連絡が来た――。「ゴミ屋敷 裁判」と検索してこのページにたどり着いた方は、いま強い不安の中にいるはずです。まず、最初に知っておいていただきたい結論からお伝えします。

ゴミ屋敷をめぐる問題が裁判にまで進むケースは、実際には存在します。ただし、裁判は「相手が最初から狙っているもの」ではなく、話し合いや警告で状況が改善しなかったときに、やむを得ず選ばれる最後の手段です。逆に言えば、その手前の段階で状況が動けば、裁判という結末を避けられる可能性は十分に残されています。

裁判は目的ではなく「最後の手段」として使われる

大家さんや管理会社にとっても、近隣の方にとっても、裁判は時間もお金もかかる負担の大きい選択です。訴訟を起こしても、判決が出るまでには数か月から年単位の時間がかかることも珍しくありません。相手が本当に望んでいるのは、多くの場合「臭いや虫が収まること」「物があふれた状態が解消されること」「部屋を元の状態に戻して明け渡してもらうこと」です。

つまり、求められているのは判決ではなく「状態が改善されること」。ここが理解できると、いま何をすべきかが一気にはっきりします。

実際には訴訟の前段階で終わるケースが多い

当社に寄せられるご相談を見ていても、大家さんや管理会社からの書面がきっかけでご連絡をくださる方は少なくありません。ただ、その多くは「期限までに片付けてほしい」「改善が見られなければ次の手続きを検討する」という段階で、まだ訴訟そのものが始まっているわけではないケースです。

また、ご本人ではなくご家族・ご親族の方からのご相談も非常に多いのが実情です。「実家に行政から通知が来ているらしい」「親が大家さんとトラブルになっている」といった形で、周囲の方が先に動き出すケースです。どちらの場合も、期限内に状態が改善されれば、そこで話が収束していく流れは十分にあり得ます。

動かない時間が長いほど負担が重くなりやすい理由

一方で、放置期間が長くなるほど不利になりやすいのも事実です。理由は大きく3つあります。

  • 状態そのものが悪化する……悪臭や害虫が発生すると、床材や壁紙、設備の交換まで必要になり、原状回復の範囲が広がりやすくなります
  • 相手側の記録が積み上がる……注意や苦情の回数が増えるほど、「改善の意思がなかった」と受け取られやすくなります
  • 選べる手段が減る……期限が迫るほど日程調整の余地がなくなり、落ち着いて業者を比較する時間も失われます

「怖くて書面を開けられない」「見なかったことにしたい」という気持ちは、決して珍しいものではありません。ただ、動き出すのが早いほど、選べる道は多く残ります。

ゴミ屋敷が裁判に発展する3つのパターン

ひとくちに「ゴミ屋敷の裁判」といっても、内容はいくつかのパターンに分かれます。自分がどれに当てはまるのかを知っておくと、必要な対応がはっきりします。

賃貸物件での明け渡し・原状回復をめぐる争い

もっとも多いのが、賃貸住宅でのトラブルです。部屋の使い方が契約の範囲を超えていると判断された場合、貸主側から契約解除や明け渡しを求められることがあります。あわせて、退去後に必要となった清掃費用や設備交換費用の請求が問題になるケースもあります。

ここで重要なのは、明け渡しを求められる状況というのは、単に「物が多い」というだけでは通常成立しにくいという点です。悪臭や害虫が他の住戸に及んでいる、共用部にまで物があふれている、火災や漏水のリスクが具体的に生じている――こうした建物や他の入居者に実害が及ぶ状態が重く見られやすい傾向にあります。

近隣住民からの損害賠償や差止めの請求

持ち家の場合でも、近隣の方とのトラブルが法的な争いに発展することがあります。悪臭や害虫、越境した物、火災の危険などによって、日常生活に実害が出ていると主張されるケースです。この場合は「片付けを求める請求」や「損害に対する賠償請求」といった形になります。

ただしこちらも、単に「見た目が悪い」という理由だけで請求が通るわけではありません。社会生活の中で我慢すべき範囲を超えているかどうかという物差しで判断されるのが一般的です。

自治体の条例に基づく行政手続き

近年は、いわゆるゴミ屋敷対策の条例を設けている自治体が増えています。この場合の流れは、いきなり裁判ではなく、実態調査 → 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行といった段階を踏んでいくのが基本です。命令に従わない場合には、自治体が代わりに片付けを行い、その費用を所有者に請求するという仕組みが設けられていることもあります。

条例の内容や手続きの名称は自治体によって異なりますので、通知が届いている場合は、書面に書かれた期限と担当窓口を必ず確認してください。

ゴミ屋敷の裁判で関係してくる法律の基礎知識

ここでは、専門用語をできるだけ噛み砕きながら、関係する考え方を整理します。細かい条文を覚える必要はありませんが、「どういう理屈で問題になるのか」を知っておくと、対応の優先順位がつけやすくなります。

賃貸借契約の用法遵守義務と「信頼関係」という考え方

賃貸住宅を借りるとき、借主には「契約や物件の性質にしたがって、通常の使い方をする」という義務があります。これを大きく外れた使い方をしていると判断されると、契約違反として扱われる可能性があります。

ただし日本の賃貸借では、「貸主と借主の信頼関係が壊れたと言えるかどうか」が重視される傾向にあります。一度注意されただけで即座に契約解除、というより、注意や改善要求が繰り返されたにもかかわらず改善されなかった、という経緯が積み重なることで判断が厳しくなっていきます。裏を返せば、改善に向けて動いた事実を残していくことには意味があるということです。

所有権と受忍限度という判断の物差し

「自分の家をどう使おうと自由なのでは」と感じる方もいるかもしれません。確かに所有権は強く保護されますが、それは周囲に実害を与えてよいという意味ではありません。

近隣トラブルの場面でよく登場するのが「受忍限度」という考え方です。ご近所づきあいの中でお互いに我慢すべき範囲を超えているかどうか、という判断基準で、臭いの強さ、害虫の量、続いている期間、周辺環境、改善要求への対応状況などが総合的に見られます。

ゴミ屋敷条例と行政代執行のしくみ

条例による対応の特徴は、段階を踏むことが前提になっている点です。いきなり強制的に片付けられることは通常なく、まずは訪問や聞き取り、助言や指導から始まります。それでも改善しない場合に勧告、命令へと進み、最終手段として行政が代わりに措置を行う形になります。

ここで押さえておきたいのは、行政が代わりに片付けた場合、その費用は原則として所有者側に請求されるという点です。「行政がやってくれるなら任せておこう」という考え方は、多くの場合、経済的にも精神的にも得策とは言えません。

片付け費用や損害は誰が負担するのか

賃貸であれば、通常の使用による劣化を超える部分の回復費用は借主側の負担となるのが基本です。ゴミ屋敷状態が長く続いた部屋では、清掃だけでなく床材や壁紙の張り替え、場合によっては設備の交換まで必要になることがあり、その分だけ金額は膨らみやすくなります。

当社が賃貸物件の現地でお見積りをする際にも、水分を含んだ生ゴミが長期間床に接していたか、水回りが使えない状態が続いていたか、臭いが壁や天井まで染みているかによって、必要な作業範囲が大きく変わります。逆に言えば、これ以上悪化する前に手を打つことが、そのまま負担の圧縮につながります。

訴訟に至るまでの流れと「今どの段階か」の見分け方

口頭注意から強制執行までの一般的な段階

不安が大きくなりすぎる原因のひとつは、「自分がどこまで来ているのか分からない」ことです。一般的な段階を並べると、次のようになります。

  • 第1段階:口頭での注意、電話連絡、貼り紙などによる呼びかけ
  • 第2段階:改善を求める書面の交付(期限が示されることが多い)
  • 第3段階:内容証明郵便による通知、弁護士名での書面
  • 第4段階:話し合いの場(調停など)や訴訟の提起
  • 第5段階:判決、そして判決内容に基づく強制的な手続き

多くの方が実際にいるのは、第1〜第3段階です。ここはまだ、自分の側で状況を動かせる余地が大きく残っている位置だと考えてください。

法的段階セルフ点検シートで現在地を確認する

次の項目に、◯か×で答えてみてください。紙でもスマホのメモでも構いません。

  • 注意は口頭だけか、書面が届いているか
  • 書面に具体的な期限の日付が書かれているか
  • 内容証明郵便として届いているか
  • 弁護士や司法書士など第三者の名前が入っているか
  • 行政(市区町村)の担当課からの通知が含まれているか
  • 「契約解除」「明け渡し」「損害賠償」といった言葉が使われているか
  • 近隣の方から直接、苦情や警告を受けているか

◯が上のほうだけに集中しているなら、まだ早い段階です。下のほうに◯が増えるほど、残された時間は短いと考えて動いたほうが安全です。

内容証明が届いたときに最初にやること

内容証明郵便は、「こういう内容の通知を、この日に送りました」という記録が残る郵便です。届いたからといって、その時点で裁判が始まっているわけではありません。ただし、相手が記録を意識して動き始めているサインではあります。

やるべきことはシンプルです。①捨てずに保管する ②書かれている期限を確認する ③連絡先と要求内容を書き出す ④期限から逆算して片付けの段取りを組む。この4つです。書面を隠したり捨てたりすることは、後で自分を守る材料を失うことにつながります。

裁判を避けるために期限から逆算して動く方法

ここからは、実際に何をどの順番でやるかという話に入ります。ポイントは「全部を完璧にやろうとしないこと」。期限が迫っているときほど、優先順位を絞ったほうが結果的にうまくいきます。

残り日数別・やることの逆算表

期限までの残り日数ごとに、最優先で押さえるべきことを整理しました。あくまで考え方の目安として使ってください。

残り14日以上 複数社に現地見積もりを依頼して比較できる余裕あり
作業範囲・日程・費用をじっくり確認
重要書類と貴重品の回収を先に済ませる
残り7日前後 見積もりは1〜2社に絞り、日程確保を最優先
相手方へ「業者手配済み・完了予定日」を連絡
写真での記録を開始しておく
残り3日前後 即日・夜間対応が可能な業者へ相談を優先
作業範囲を「臭い・害虫・共用部」に集中させる
迷う物は残さず判断せず、保留箱にまとめる
前日・当日 まずは相談だけでも先に入れて状況を伝える
完了が間に合わない場合も着手した事実を記録
相手方へ進捗と完了見込みを必ず一報入れる

大家・管理会社への連絡文テンプレート

「まだ片付いていないから連絡できない」と黙り込んでしまう方は多いのですが、これは逆効果になりがちです。連絡がないこと自体が「改善する気がない」と受け取られるからです。感情的にならず、事実だけを伝える型を用意しておきましょう。

  • ①事実の認識……「ご指摘いただいた室内の状況について、認識しております」
  • ②お詫び……「ご迷惑をおかけしており申し訳ございません」
  • ③具体的な行動……「専門業者へ依頼し、◯月◯日に作業を予定しております」
  • ④完了予定日……「同日中に搬出を完了する見込みです」
  • ⑤連絡窓口……「進捗はこちらの番号へご連絡いたします」

言い訳や事情説明を長々と書く必要はありません。「いつまでに、どうするのか」が伝われば十分です。

重要書類の回収スプリント

作業前に必ずやっておきたいのが、法的対応に必要なものの確保です。最初の30分だけ時間を取って、次のものを探し出し、1つの袋やケースにまとめてください。

  • 賃貸借契約書、更新書類
  • 届いた通知書・督促状・内容証明の封筒と中身
  • 通帳、印鑑、キャッシュカード
  • 身分証、保険証、年金関係の書類
  • 保険証券、公共料金の請求書
  • スマートフォンの充電器と、鍵

これらは、後から「探せば出てくるだろう」と考えていると、作業の混乱の中で行方が分からなくなりがちです。先に隔離しておくことが、そのまま自分を守ることにつながります。

ここまで読んで「自分の状況は間に合うのだろうか」と感じた方も多いと思います。期限が迫っているケースほど、まずは現状を伝えていただくだけでも、取れる選択肢の整理ができます。費用の話をする前の段階で、状況の確認だけのご相談も歓迎しています。

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片付けたことをどう証明するか(是正の記録づくり)

意外と見落とされがちですが、「片付けた」という事実を記録に残しておくことは非常に重要です。口頭で伝えただけでは、後になって「本当に改善されたのか」が争点になってしまう可能性があります。

ビフォーアフターの撮影プロトコル

難しく考える必要はありません。次の順番で撮っておくだけで、十分な記録になります。

  • 作業前……玄関から入った位置、各部屋の入口から全体、水回り、ベランダや屋外部分
  • 作業中……搬出の様子を1〜2枚。トラックへの積み込みが分かるものがあると良い
  • 作業後……作業前とまったく同じ位置・同じ角度から撮り直す

ポイントは、前後で同じアングルを揃えること。比較したときに変化が一目で分かります。撮影日時が自動で記録される設定にしておくと、なお確実です。

一方で、撮らなくてよいものもあります。個人が特定できる書類や写真、他人が写り込んでいるもの、近隣住戸が写るアングルは避けましょう。目的は「室内の状態が改善されたこと」を示すことであって、生活の詳細まで見せる必要はありません。

完了報告フォーマットで記録として残す

作業が終わったら、相手方へ完了の報告をします。これも型を決めておくと迷いません。

  • 完了した日付
  • 実施した範囲(室内全体/特定の部屋/屋外部分など)
  • 作業後の写真(各部屋1枚ずつ程度で十分)
  • 今後どのように維持していくか(月1回の点検など)

メールやメッセージなど、やりとりが形として残る手段で送っておくと、後から「伝えた・聞いていない」の食い違いを防げます。

費用の目安と、放置した場合に増えていく負担

片付け費用の目安と変動する要因

費用は、部屋の広さだけでなく、物の量、汚れの程度、搬出経路、階数、エレベーターの有無など、さまざまな条件で変わります。以下はあくまで目安であり、実際の金額は現地を確認したうえでのお見積りが必要です。

1K・1R 床が半分程度見える状態:3万円〜8万円
床がほぼ見えない状態:8万円〜20万円
1LDK・2DK 床が半分程度見える状態:7万円〜15万円
床がほぼ見えない状態:15万円〜35万円
2LDK以上・戸建て 床が半分程度見える状態:20万円〜45万円
床がほぼ見えない状態:50万円〜100万円以上
費用が上がる要因 生ゴミ・液体類の量が多い
害虫や強い臭いへの対応が必要
大型家具・家電の処分が多い
エレベーターなしの上階、搬出経路が狭い
即日・夜間など特急での対応

手続きが進むほど増えうる負担の比較軸

「片付け費用が高い」と感じる気持ちはよく分かります。ただ、判断するときは「片付けない場合にかかりうるもの」と並べて比べてみてください。

  • 状態悪化による原状回復範囲の拡大(床・壁・設備の交換など)
  • 明け渡しになった場合の引越し費用、新たな住まいの初期費用
  • 行政が代わりに措置を行った場合の費用請求
  • 近隣への賠償が問題になった場合の負担
  • 手続きが長引くことによる時間的・精神的な消耗

これらは必ず発生するものではありませんが、「増える可能性がある要因」として並べると、早く動くことの意味が見えてきます。

支払いが不安なときの現実的な選択肢

まとまった費用をすぐに用意できない、というご事情は珍しくありません。当社では分割払いや後払いにも対応しており、状況に応じて回数や開始時期をご相談いただけます。頭金なしでのご相談も可能です。

また、お見積り後の追加料金が発生しない明朗会計を基本としています。作業中に金額が膨らむのではないかという不安は、実際に多くの方が口にされる心配ごとです。事前に範囲と金額をはっきりさせておくことで、その不安は解消できます。

費用の目安と、期限までにやるべきことの輪郭が見えてきたのではないでしょうか。あとは、ご自身の部屋の状態でどのくらいになるのかを確認するだけです。写真を数枚お送りいただくだけでも、おおよその方向性はお伝えできます。

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近隣トラブルが起きている家の片付けで気をつけたいこと

目立たない搬出のための依頼側チェック項目

すでに近隣とトラブルになっている場合、「片付けている様子をこれ以上見られたくない」という気持ちは当然です。依頼時に次の点を伝えておくと、配慮した進め方がしやすくなります。

  • 作業の時間帯(早朝・日中・夜間のどれが望ましいか)
  • 車両の停車位置と、社名表示の扱い
  • 搬出時の梱包方法(中身が見えない形にできるか)
  • 共用部やエレベーターの養生
  • 作業音を抑えたい時間帯があるかどうか
  • 近隣への挨拶をするかどうか、するなら誰が行うか

これらは「言えば配慮してもらえる」ことがほとんどです。遠慮せず、最初の相談の段階で伝えておきましょう。当社では女性スタッフも在籍しており、内容によっては担当者のご希望にも対応しています。

期限つき依頼で失敗しないための確認リスト

日程が動かせない案件では、次の点を事前に確認しておくとトラブルを防げます。

  • 作業範囲がどこまでか(室内のみか、ベランダ・庭・物置も含むか)
  • 当日に追加料金が発生する条件があるか
  • 作業が1日で終わらない場合の対応
  • 天候や搬出経路の問題が起きたときの代替日
  • 日程変更やキャンセルの扱い
  • 作業写真を業者側が使用する場合の同意の有無

片付け後に再びトラブル化させない30日設計

片付けが終わったあと、また同じ状態に戻ってしまえば、今度こそ厳しい対応を取られる可能性があります。完璧を目指す必要はありません。最初の30日だけ、次の3つを続けてみてください。

  • 床を空け続ける……床に物を置かない、という一点だけを守る
  • 入口を絞る……チラシは玄関先で捨てる、通販の梱包材はその日のうちに処分する
  • 週1回だけ点検する……曜日を決めて、キッチンとゴミ袋の状態だけ確認する

ご家族が遠方にいる場合は、月に一度、玄関と居間の写真を送ってもらうだけでも状況の把握につながります。監視するためではなく、早めに気づくための仕組みとして取り入れてみてください。

当社は全国対応・年中無休で、24時間ご相談を受け付けています。期限が迫っているケース、すでに書面が届いているケース、ご家族の代わりに動いているケース――どのような状況でも、まずは今の状態をお聞かせいただければ、取れる選択肢を一緒に整理できます。秘密は厳守いたしますので、安心してご連絡ください。

まとめ

ゴミ屋敷の問題が裁判に発展することはありますが、それは話し合いや警告で状況が変わらなかったときの最後の手段です。相手が本当に求めているのは判決ではなく、状態が改善されること。だからこそ、いまの段階で動くことに大きな意味があります。

大切なのは、次の4つです。

  • 届いた書面を捨てず、期限を正確に把握する
  • 自分が今どの段階にいるのかを点検し、残り日数から逆算する
  • 相手方へ「いつまでに、どうするのか」を短く連絡する
  • 片付けた事実を写真と報告で記録に残す

費用が心配な方も、近隣に知られたくない方も、ご家族のことで動いている方も、選択肢は残されています。ひとりで抱え込まず、まずは現状をお聞かせください。

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【よくある質問】

  • いきなり訴訟になるケースは一般的ではありません。多くの場合、口頭での注意、改善を求める書面、内容証明といった段階を経てから、それでも改善が見られない場合に次の手続きが検討されます。逆に言えば、その途中の段階で状態が改善されれば、訴訟まで進まずに収束していく可能性は十分にあります。ただし放置期間が長くなるほど判断は厳しくなりやすいため、書面が届いた時点で動き始めることをおすすめします。
  • 内容証明が届いたからといって、訴訟が始まっているわけではありません。まずは書面を捨てずに保管し、記載されている期限と要求内容を確認してください。そのうえで「専門業者に依頼し、いつまでに完了する予定か」を相手方へ連絡すると、改善の意思が伝わりやすくなります。期限が数日しか残っていない場合でも、着手した事実を記録に残しておくことには意味があります。
  • 持ち家であっても、悪臭や害虫、越境した物、火災の危険などで近隣の方の生活に実害が及んでいると判断された場合、片付けを求める請求や損害賠償の請求が問題になることはあります。判断の際は「社会生活の中で我慢すべき範囲を超えているかどうか」が見られるのが一般的で、臭いの程度、続いている期間、改善要求への対応状況などが総合的に考慮される傾向にあります。
  • 自治体の条例に基づく対応は、調査、助言や指導、勧告、命令といった段階を踏むのが基本です。命令にも従わない場合、行政が代わりに措置を行い、その費用を所有者側へ請求する仕組みが設けられていることがあります。手続きの名称や内容は自治体によって異なりますので、届いた書面に記載された期限と担当窓口を確認し、早めに対応を始めることが望ましいです。
  • 作業前と作業後を、同じ位置・同じ角度から撮影しておくのが最も分かりやすい方法です。玄関から入った位置、各部屋の入口からの全体、水回り、屋外部分を押さえておくとよいでしょう。撮影日時が記録される設定にしておくとさらに確実です。あわせて、完了日・実施範囲・今後の維持方法をまとめた報告を、やりとりが形に残る手段で相手方へ送っておくと安心です。
  • 物量や間取り、搬出経路などの条件によりますが、即日・夜間対応が可能な体制であれば短期間での作業ができるケースもあります。残り日数が少ない場合は、作業範囲を臭い・害虫・共用部にあふれている部分へ集中させ、迷う物は判断せず保留としてまとめる進め方が現実的です。まずは現状をお伝えいただければ、間に合うかどうかも含めて確認できます。
  • 費用面のご不安は、多くの方が最初に口にされる内容です。分割払いや後払いに対応しており、状況に応じて回数や開始時期をご相談いただけます。また、お見積り後に追加料金が発生しない形を基本としているため、作業中に金額が膨らむ心配もありません。金額をご確認いただいたうえで判断していただけますので、まずは状況だけでもお聞かせください。
  • 作業の時間帯、車両の停車位置や社名表示の扱い、中身が見えない形での梱包、共用部の養生、作業音を抑えたい時間帯など、ご希望を事前にお伝えいただければ配慮した進め方が可能です。近隣への挨拶を行うかどうかも含めてご相談いただけます。ご依頼時の最初の段階で伝えておくほど調整しやすくなりますので、遠慮なくお申し付けください。
  • ご家族やご親族の方からのご相談は多くいただいています。ただし実際の作業にあたっては、住んでいる方や所有者の方の意向確認が必要になる場面もあります。まずはご家族の立場からご相談いただき、どのように話を進めるか、どのタイミングでご本人に伝えるかといった点も含めて一緒に整理していくことが可能です。ご本人が納得しやすい伝え方についてもお手伝いできます。
  • 完璧な状態を維持しようとすると続きにくいため、最初の30日は「床に物を置かない」「チラシや梱包材はその日のうちに処分する」「週1回、決めた曜日にキッチンとゴミ袋だけ確認する」という3点に絞るのがおすすめです。ご家族が遠方にいる場合は、月に一度、玄関と居間の写真を共有してもらうだけでも、状態の変化に早く気づける仕組みになります。

この記事を執筆した人

ゴミ屋敷ドクター編集部 三島/遺品整理士

ゴミ屋敷ドクター編集部 三島/遺品整理士

片付けの現場に立ち続けて15年。遺品整理・生前整理からゴミ屋敷の清掃まで、これまで数多くのお宅にうかがってきました。

「どこから手をつければいいか分からない」そんな不安に寄り添いながら、専門的なことも分かりやすくお伝えします。片付けが苦手な方こそ、この記事で最初の一歩を踏み出していただけたらうれしいです。

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