ゴミ屋敷の入居者は退去させられる?大家が賃貸借契約解除を進める方法と注意点
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【結論】ゴミ屋敷の入居者でも賃貸借契約解除・退去は可能か|大家がまず知るべき要点

入居者が部屋をゴミ屋敷にしてしまい、「このまま貸し続けるのは難しい」「契約を解除して退去させたい」とお考えの大家さん・管理会社の方は少なくありません。まず結論からお伝えします。
ゴミ屋敷化した入居者に対して、賃貸借契約の解除や退去(明け渡し)を求めることは可能です。ただし、「ゴミ屋敷だから即・強制退去」とはならず、正しい順序を踏むことが前提になります。
ポイントは大きく3つです。
1つ目は、解除には「貸主と借主の信頼関係が壊れた」と言える状態が必要なこと。単に「片付いていない」だけでは弱く、再三の注意や期限を定めた是正要求をしても改善されない、という積み重ねが重要になります。
2つ目は、勝手に部屋へ入って物を処分したり、ドアに張り紙をしたりするのは逆効果になりやすいこと。良かれと思った行動が、かえって大家側を不利にしてしまうケースがあります。
3つ目は、退去・明け渡しが実現した後の「残置物の撤去」と「原状回復」こそ、大家にとって本当の山場になること。ここを見据えて動くと、解決までがスムーズになります。
この記事では、「解消できるのか?」「退去させることは可能なのか?」という大家さんの一番の疑問を軸に、法的な考え方から実際の進め方、明け渡し後の片付け・費用までを順番に整理していきます。
なぜ「ゴミ屋敷だから即退去」とはいかないのか|信頼関係破壊の法理
「常識外れのゴミの量なのに、なぜすぐに追い出せないのか」と感じる大家さんは多いものです。ここを理解しておくと、その後の対応がぶれません。
民法上、解除には「信頼関係の破壊」が必要
賃貸借契約は、貸主と借主の継続的な信頼関係を土台にした契約だと考えられています。そのため、入居者が契約上の義務に違反していても、その違反が「信頼関係を壊した」と言える程度に達していないと、契約解除は認められにくいとされています。これは一般に「信頼関係破壊の法理」と呼ばれる考え方です。
裁判例の傾向としても、室内が多少不潔である程度では直ちに解除の理由とはならず、解除を認めるかどうかは状況に応じて慎重に判断される、という流れが基本になっています。つまり、「片付いていない」ではなく「もはや信頼関係が成り立たない」と言える材料を、大家側が積み上げていく必要があるということです。
どの程度のゴミ屋敷なら解除事由になりやすいのか
一方で、解除や明け渡しが認められやすいパターンもあります。一般的に挙げられるのは、ゴミの量が社会常識から大きく外れるほど大量で、片付けるよう再三注意しても、長期間にわたって放置されているような場合です。さらに、悪臭・害虫・火災リスクなどで近隣に実害が及んでいると、信頼関係が壊れたと判断されやすくなる傾向があります。
なお、ここでお伝えしているのは一般的な考え方であり、最終的な法的判断はケースバイケースです。実際に解除や訴訟に進む際は、弁護士など専門家への相談をおすすめします。当社のような清掃の専門会社は、あくまで「片付け・原状回復の実務面」でサポートする立場であることをご理解ください。
賃貸借契約解除・退去が認められやすいケース/難しいケースの判断軸
認められやすいケース・難しいケースの整理
自分の物件がどちらに近いのかを把握しておくと、次の一手が見えてきます。あくまで目安ですが、傾向を2つのパターンで整理しました。
| 認められやすい傾向 | 社会常識を超える大量のゴミが長期間放置されている 悪臭・害虫・火災リスクなどで近隣に実害が出ている 期限を定めた是正要求に何度も応じない 連絡が取れず、改善の意思が見られない |
|---|---|
| 難しい・慎重に判断される傾向 | 片付いていないが、近隣への実害までは出ていない 注意や是正要求をまだ十分に行っていない 入居者が改善の意思を示し、実際に動き始めている 状況を裏付ける記録・証拠が残っていない |
大家が見落としがちな「証拠」の重要性
解除を進めるうえで意外と差が出るのが、「状況をきちんと記録に残しているか」です。後から「再三注意した」「これだけひどい状態だった」と主張しても、証拠がなければ説得力が弱くなります。
たとえば、室内や共用部の状態を撮影日が分かる形で残しておく、注意や連絡を行った日時・内容を記録しておく、近隣からの苦情があれば内容と日付をメモしておく、といった「事実の積み重ね」が、いざという時の大きな後ろ盾になります。撮影は一度きりではなく、改善されない経過が分かるように複数回・同じアングルで残しておくと、状況の推移が伝わりやすくなります。
ゴミ屋敷の入居者を退去させるまでの基本ステップ
注意・是正要求から内容証明、明け渡し訴訟までの流れ
「いきなり退去」ではなく、段階を踏むことが結果的に近道になります。一般的な流れを整理すると、次のようになります。
| STEP1 口頭・書面での注意 | 状況を伝え、期限を決めて片付け・是正を求める。日時と内容を記録に残す |
|---|---|
| STEP2 内容証明郵便 | 「いつまでに改善を。応じない場合は契約解除を検討する」旨を正式に通知し、注意した証拠を残す |
| STEP3 行政・専門家への相談 | 必要に応じて自治体や弁護士に相談。法的手続きの見通しを立てる |
| STEP4 契約解除・明け渡し請求 | 信頼関係の破壊が認められる状況であれば、契約解除と明け渡しを求める |
| STEP5 明け渡し訴訟・強制執行 | 任意の退去に応じない場合、訴訟・強制執行へ。判決後に明け渡しが実現する |
重要なのは、いきなりSTEP5へ飛ばないことです。STEP1〜2の「注意したのに改善されなかった」という積み重ねがあってこそ、後の手続きが進めやすくなります。
連絡・通告は「角を立てず、事実を残す」が鉄則
入居者への連絡は、感情的に責めるのではなく、「事実」と「期限」を淡々と伝えるのがコツです。たとえば、「室内の状態について改善のお願い」「○月○日までに片付けのご対応をお願いしたい」「対応が難しい場合はご相談ください」といった形で、改善を促しつつ、やり取りの記録が残る形にしておくと安心です。トラブルを避けながら証拠も残せる、という二重のメリットがあります。
ここまでで「退去させること自体は可能だが、順序が大切」という全体像が見えてきたかと思います。とはいえ、「自分のケースはどの段階なのか」「片付け費用はどれくらいかかるのか」と、進めるほど具体的な不安が出てくるものです。費用や進め方の見通しだけでも知っておきたい段階で、まずは状況を相談していただくこともできます。無理な営業はいたしませんので、「聞くだけ」でも構いません。
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逆効果になるNG対応|大家が不利になる行動に注意
早く解決したい気持ちから、つい取ってしまいがちな行動の中には、かえって大家側を不利にしてしまうものがあります。代表的なNG対応を確認しておきましょう。
| 勝手に部屋へ入る | 入居者の許可なく室内に立ち入り、物を処分するのは避けたい行為。トラブルの原因になりやすい |
|---|---|
| ドアへの張り紙 | 他の入居者や通行人に見える形での貼り紙は、名誉を傷つけたと受け取られる可能性がある |
| 残置物の無断処分 | 退去前・退去後を問わず、入居者の所有物を勝手に捨てるのはリスクが大きい |
| 感情的な督促・威圧 | 強い言葉で迫ると、逆に入居者側から問題視されることがある |
「早く何とかしたい」という焦りは当然ですが、手順を守って進めることが、結果的に一番の近道になります。判断に迷うときほど、自己判断で動く前に専門家へ相談するのが安全です。
賃貸借契約解除に踏み切る前の「限界ライン」判定
4つの判断軸でいまの状況を点検する
「もう解除に動くべきか」「まだ是正を求める段階か」を、感覚ではなく軸で点検すると判断がぶれません。次の4つの観点で、自分のケースを当てはめてみてください。
| ①契約違反の度合い | 用法を守らない状態がどの程度続いているか。ゴミの量・期間は常識を超えているか |
|---|---|
| ②安全・衛生リスク | 害虫・悪臭・火災など、建物や他の住人に危険が及ぶ状態か |
| ③近隣被害の有無 | 実際に苦情が出ているか。近隣との関係に影響が出ているか |
| ④是正要求への反応 | 期限を決めた依頼に応じているか。連絡が取れるか、改善の意思があるか |
①〜④の多くで「深刻」「反応がない」が当てはまるほど、信頼関係の破壊に近づいていると考えられます。逆に、入居者が改善に動いているなら、まずは是正を促す段階かもしれません。
こうして判断材料が揃ってくると、次に気になるのは「では、実際に片付けるとなったら、どれくらいの規模・費用になるのか」という現実的な問題です。状態によって作業内容も費用も変わるため、現地を見たうえでの見積もりが基本になります。お部屋の状況をお伺いするだけでも、進め方のイメージがつかみやすくなります。
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明け渡し後が本当の山場|残置物撤去・原状回復と費用の考え方
残置物は勝手に処分できない|撤去前の確認ポイント
退去・明け渡しが実現しても、室内に大量の荷物が残されているケースは珍しくありません。ここで注意したいのが、残された物(残置物)を、大家の判断だけで勝手に処分するのは避けたいという点です。
撤去前には、本人宛の重要書類・郵便物・貴重品などが紛れていないかを確認し、所有権に配慮した取り扱いをするのが安全です。法的にどう処理すべきかは状況によって異なるため、ここでも弁護士などへの確認をおすすめします。当社のような清掃会社は、撤去の現場で「捨ててよい物・確認が必要な物」を仕分けながら作業する実務を担い、大家さんの不安を減らすサポートができます。
費用は「入居者請求分」と「大家負担になりやすい分」で考える
費用面は、「全部いくら」と一括で考えるより、請求できる可能性がある部分と、現実的に大家負担になりやすい部分に分けて考えると整理しやすくなります。
| 入居者へ請求を検討する範囲 | 通常の使用を超える汚損・破損の原状回復費、残置物の撤去費など(回収可否はケースによる) |
|---|---|
| 大家負担になりやすい範囲 | 入居者と連絡が取れない・支払い能力がない場合の費用、経年劣化分など |
片付け・原状回復の費用は、間取りや汚れの度合いによって大きく変わるため、断定はできません。あくまで目安として、状態別のイメージを挙げると次のようになります。
| 1K・1R | 床の半分程度:3万円〜6万円 床がほぼ見えない:8万円〜15万円 |
|---|---|
| 1LDK・2DK | 床の半分程度:7万円〜12万円 床がほぼ見えない:15万円〜30万円 |
| 2LDK以上 | 床の半分程度:20万円〜40万円 床がほぼ見えない:50万円〜100万円 |
上記はあくまで目安で、ゴミの量・水回りの汚れ・害虫の有無・搬出経路などで変動します。正確な費用は現地見積もりで確認するのが確実です。当社では見積もり以降の追加料金が発生しない明朗会計を基本とし、分割払い・後払いのご相談にも対応しています。
立ち会えない・近隣に知られたくない大家のための解決サポート
大家さんからよくいただくのが、「遠方で現場に立ち会えない」「他の入居者や近所に知られたくない」というお悩みです。こうした不安にも配慮した進め方ができます。
立ち会いが難しい場合は、作業の開始・中間・完了のタイミングで写真付きの報告をお送りする運用が可能です。離れた場所からでも進捗が分かるため、「今どうなっているのか分からない」という不安を減らせます。
近隣への配慮としては、目立ちにくい時間帯や搬出動線の工夫、養生の徹底などで、できるだけ「ゴミ屋敷の片付け」と分かりにくい形で作業を進められます。「次の入居付けまでに間に合わせたい」といった期限がある場合も、即日・夜間・深夜の対応や年中無休の相談体制で、スケジュールに合わせやすいのが強みです。
ここまで読んでいただき、「自分のケースでも対応してもらえるのか」が気になっている方も多いと思います。当社は全国対応・女性スタッフ在籍で相談しやすい体制を整えており、費用は状態に応じた目安と現地見積もりでご案内します。退去前の段階でも、明け渡し後の片付けの段階でも、どのタイミングからでもご相談いただけます。「うちの状況でも頼めるだろうか」という確認だけでも歓迎です。
まとめ|ゴミ屋敷の賃貸借契約解除は「順序」と「専門家の活用」で進める
ゴミ屋敷化した入居者に対して、賃貸借契約の解除・退去を求めることは可能です。ただし、「ゴミ屋敷だから即退去」とはならず、信頼関係が壊れたと言える状況を、注意・是正要求・記録の積み重ねでつくっていくことが前提になります。
勝手な立ち入りや無断処分などのNG対応を避け、必要に応じて弁護士など専門家を活用しながら、正しい順序で進めることが結果的に一番の近道です。そして、明け渡し後の残置物撤去・原状回復こそ大家にとっての山場であり、ここを見据えて準備しておくと、解決までがぐっとスムーズになります。
「自分のケースはどの段階か」「片付けにいくらかかるのか」といった実務面の不安は、状況をお聞かせいただければ整理のお手伝いができます。一人で抱え込まず、まずは気軽にご相談ください。
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【よくある質問】
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いきなり強制退去とはなりにくいのが一般的です。契約解除には貸主と借主の信頼関係が壊れたと言える状況が必要とされ、注意や期限を定めた是正要求をしても改善されない、といった積み重ねが前提になります。手順を踏むほど、その後の手続きが進めやすくなります。
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多少散らかっている程度では、直ちに解除事由とは認められにくい傾向があります。一方で、社会常識を大きく超える量のゴミが長期間放置され、悪臭や害虫などで近隣に実害が及んでいる場合は、信頼関係が壊れたと判断されやすくなります。最終的な判断はケースバイケースのため、専門家への相談がおすすめです。
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入居者の許可なく室内へ立ち入り、物を処分するのは避けたほうが安全です。トラブルの原因になりやすく、かえって大家側が不利になる可能性があります。連絡が取れない場合の対応は状況によって異なるため、自己判断で動く前に専門家へ相談することをおすすめします。
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まずは期限を決めて片付け・是正を求め、その日時と内容を記録に残すことが第一歩です。応じない場合は内容証明郵便で正式に通知し、注意した証拠を残します。その後、必要に応じて専門家に相談し、契約解除・明け渡し請求へと段階的に進めるのが基本的な流れです。
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他の入居者や通行人に見える形での張り紙は、名誉を傷つけたと受け取られる可能性があり、避けたほうが無難です。連絡は本人にだけ伝わる方法で、事実と期限を淡々と示すのが安全です。やり取りの記録が残る形にしておくと、後の手続きにも役立ちます。
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残置物を大家の判断だけで勝手に処分するのはリスクがあります。本人宛の書類や貴重品が紛れていることもあるため、所有権に配慮した取り扱いが必要です。撤去の際は、捨ててよい物と確認が必要な物を仕分けながら進めるのが安全で、清掃の専門会社がこの仕分けをサポートできます。
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通常の使用を超える汚損・破損の原状回復費や残置物の撤去費は、入居者へ請求を検討できる範囲とされます。ただし、連絡が取れない・支払い能力がないなどの理由で、現実には大家負担になりやすい部分もあります。回収できるかどうかはケースによって異なるため、請求の可否は専門家に確認するのが安心です。
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間取りやゴミの量、水回りの汚れ、害虫の有無、搬出経路などで大きく変わるため、一律にはお伝えできません。目安としては1K・1Rで数万円〜十数万円程度から、状態が重いほど高くなる傾向です。正確な金額は現地見積もりで確認するのが確実で、当社は見積もり以降の追加料金が発生しない明朗会計を基本としています。
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立ち会いが難しい場合でもご相談いただけます。作業の開始・中間・完了のタイミングで写真付きの報告をお送りする運用が可能なため、離れた場所からでも進捗を確認できます。全国対応のため、物件が遠方にある大家さんもご利用いただけます。
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近隣への配慮を重視した進め方が可能です。目立ちにくい時間帯や搬出動線の工夫、養生の徹底などで、できるだけ周囲に分かりにくい形で作業を行います。「ゴミ屋敷の片付け」と気づかれにくいよう配慮しますので、近隣バレが心配な大家さんも安心してご相談いただけます。



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